遺産・相続

相続とは何ですか。

相続とは、お亡くなりになった方の財産(以下、「遺産」といいます。)をその配偶者や子供等が受け継ぐことをいいます。
遺産を譲り渡す者(お亡くなりになった方)を「被相続人(ひそうぞくにん)」といい、遺産を譲り受ける者を「相続人」といいます。

相続は、被相続人がお亡くなりになると同時に開始され、遺産の全てが自動的に相続人に受け継がれます。
このとき、法律上の手続や届出は必要なく、相続人が被相続人の死亡を知らなくても、相続は自動的に開始されることになっています。

相続開始時に相続人が複数いる場合、全ての遺産は相続人全員の共有となり、遺産分割が終了するまで、1人が勝手に遺産を処分することはできなくなります。
そこで、相続においては、誰が相続人で(相続人の確定)、各相続人が遺産を相続するかどうかを決めて(相続放棄の有無)、遺産の分割を相続人全員で、話し合って決めなければなりません(相続の方法)。

相続人が誰であるかはどうやって決まりますか。

被相続人が死亡した場合、一体誰が相続人なのかを確定することが必要になります。

まず、被相続人に配偶者(事実婚による配偶者は含まれません。)がいる場合、配偶者は、他の相続人の存否にかかわらず、常に相続人になります。
被相続人に以下に述べるような相続人がいる場合、被相続人の配偶者は、以下に述べる相続人とともに相続人となります。
次に、被相続人に子どもがいる場合、被相続人の子どもも相続人になります。

被相続人の子どもが何らかの事情で被相続人よりも先に死亡しているが被相続人の孫がいるという場合、 被相続人の子どもの代わりに、被相続人の孫が相続人となります(これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。被相続人の孫が死亡し、曾孫が存在する場合、曾孫が相続人となります。これを「再代襲相続」といいます。)。
被相続人の子どもや孫、曾孫がいない場合、被相続人の父母が相続人となります。

被相続人の子どもや孫、曾孫、被相続人の父母がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
被相続人の兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、その死亡した兄弟姉妹の子どもが代襲相続することができます(但し、兄弟姉妹の孫は再代襲相続をすることができません。)。

相続の割合はどうなりますか。

遺言が存在しない場合、相続割合は法律上、以下のように定められています。この割合を、「法定相続分」といいます。

  • 1.相続人が1人しか存在しない場合

    相続人が1人しか存在しない場合は、もちろん、その相続人が遺産すべてを相続することができます。

  • 2.相続人が複数存在する場合

    ア:相続人が配偶者と子どもの場合
    配偶者が2分の1、子どもが2分の1となります。
    子どもが複数の場合は、遺産全体の2分の1を子どもの数に応じて平等に分けます。
    たとえば、子どもが二人いる場合、それぞれ遺産全体の4分の1ずつを相続することになります。
    なお、非嫡出子(婚外子)の場合は、法律が改正され、平成25年9月5日以降、嫡出子(婚内子)と同じ相続分を有することになりましたが、改正前までは非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の半分しか認められていませんでした。

    イ:相続人が配偶者と父母の場合
    配偶者が3分の2、父母が3分の1となります。
    被相続人の父母が双方いる場合には、3分の1を二人で分けるため、父母の相続分は、それぞれ6分の1ずつとなります。

    ウ:相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
    配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
    兄弟姉妹が複数いる場合には、その複数の兄弟姉妹で4分の1を人数に応じて分けることになります。

  
相続人のうちの1人である兄は、自身の事業を始めるときに被相続人である父から開業資金を出してもらったり、 自宅を購入するときに被相続人から住宅取得資金を出してもらったのに、同じく相続人である私は父からそのような資金を出してもらったことがありません。
このような場合でも遺産を法定相続分どおりに分けなければいけないのでしょうか。

共同相続人の中に被相続人から特別の利益を受けていた者がいる場合に、これを単純に法定相続分どおりに分けると不公平が生じます。
これを是正するため、特別受益という制度が存在します。

特別受益とは、相続人が被相続人から特別に利益を受けた場合、その利益を相続の前渡しとみることによって、相続人間の公平を図るものです。

特別受益であると認められるためには、①遺贈、②婚姻又は養子縁組の際の贈与、生計の資本としての贈与のいずれかに該当する必要がありますが、 被相続人による贈与が②又は③に該当するか否かの判断は難しいので、判断する必要がある場合には弁護士に相談されることをお勧めします。

相続人である私は、被相続人である父の事業を長年無給で手伝ってきました。
父の遺産がこれだけあるのは、私の貢献によるところが少なくありません。
他方、私と同じく相続人である兄は、会社勤めで父の事業を手伝ったことがありません。
このような場合、法定相続分どおりではなく、私の貢献を考慮した相続を行うことはできないでしょうか。

被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたといえるときには、その相続人の貢献を考慮した相続を行うことができます。
この特別の寄与をした分を「寄与分」といいます。

相続人間では、特別の寄与にあたるか否かで争いになることがしばしばありますが、 ご質問の場合には、質問者の方の貢献によって被相続人の財産が維持又は増加したということができれば、特別の寄与にあたるということになります。

遺言書を作成したいのですが、自分でも書けると聞いています。弁護士に依頼するメリットはありますか?

遺言書の作成をする際、弁護士に依頼するメリットは、遺言書を作成する際にその内容に関して、どのように書けばトラブルにならないか、トラブルが小さくてすむかなど事前に対応をとることができることです。
また、遺言者が亡くなった後にトラブルになっても、制限なく法的なトラブルに対応することができます。
さらに、遺言書の文言についても法的に有効な文書となるかどうかの相談ができます。

遺産の範囲(相続財産)について、財産がどれだけありどの財産がいくらになるのかを正確に調査したうえ、法定相続分や遺留分も考慮して遺言書の内容について相談できます。

実際に、弁護士に相談せず遺言書を作成してしまい、よかれと思って遺産を子どものうちの一人だけに相続させ、残りの子どもにお金を渡すような遺言を書いてしまったところ、亡くなった時点で現金預貯金が少なかったため、遺産を受け取った子どもが、他の兄弟にお金を支払うために受け取った不動産を処分しなければならず、莫大な譲渡所得税がかかってきたというような事例もあります。
また、自筆の遺言で「遺言執行者」の指定がなかったために、遺言者が亡くなった後家庭裁判所で遺言執行者の選任申立を行わなければならなかったような事例もあります。

したがって、自筆の遺言でも公正証書遺言でも、その作成に際しては、少なくとも弁護士に相談することをお勧め致します。

遺言書を発見した場合、どうすればよいですか。

遺言書を発見した者又は遺言書を保管している者は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません
(公正証書遺言(公証役場で公証人に作成してもらった遺言のことです。)は検認する必要がありません。)。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。

検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

1人の相続人にすべての遺産を相続させる旨の遺言が存在する場合、
他の相続人は遺産を一切相続することができなくなってしまうのですか。

遺言(いごん)(いわゆる、遺言(ゆいごん)のことです。)が存在する場合、基本的には、遺言の内容に沿って、相続人間で遺産を分けていくことになります。

遺言書(いごんしょ)があり、そこに遺産の分割割合や分割方法が記載されているとき、その記載は法定相続分に優先します。
これは、法律上、亡くなった被相続人の意思を尊重しようという考え方が採られているからです。

ただし、相続人(相続人が被相続人の兄弟姉妹である場合を除きます。)には「遺留分(いりゅうぶん)」という最低限度の相続分が法律上認められています。
たとえば、遺言で相続人のうち特定の者に全財産を相続させるなどと記載されていても、他の相続人の遺留分までもその特定の者に相続させることはできません。
つまり、遺言書を書いた被相続人の意思を優先しながらも、相続人の最低限の相続分は保障される制度になっています。
たとえば、被相続人がA、相続人がB、C、Dの3名の場合で、Aの全財産をBに相続させるという遺言の記載にBが遺産を独り占めしてしまっているようなとき、 CとDは、Bに対し、遺留分を自分たちに渡すように求めることができます(もっとも、行使の期間が相続の開始等を知ってから1年間に制限されています。)。
これを遺留分減殺(げんさい)請求といいます。

遺留分の割合は、被相続人の直系尊属のみが相続人である場合は遺産の3分の1、それ以外の場合は2分の1です。
そして、相続人1人あたりの遺留分は、この遺産全体に占める遺留分に各人の法定相続分をかけたものとなります。
たとえば、相続人が被相続人の子ども2人であるという場合には、遺産全体に占める遺留分の割合が2分の1で、 子ども1人あたりの遺留分は法定相続分である2分の1をかけたもの、すなわち、遺産全体の4分の1が子ども1人あたりの遺留分ということになります。
遺言がないときは、各相続人は、上記の法定相続分にしたがって、遺産を相続することになります。

限定承認とか相続放棄という言葉をよく耳にしますが、これらはどういう制度ですか。

自身が相続人である場合、被相続人に一体どれだけの遺産があるのかを把握しておかなければなりません。
遺産には、預貯金、不動産、有価証券などの財産の他に、銀行へのローン返済や友人への借金などの負債も全て含まれます。

相続人は、遺産の有無・内容を確認して、相続の方法を次の3つの中から選択することができます。

  • ①単純承認→遺産すべてを相続
  • ②限定承認→相続する財産の限度で負債も負うという条件で遺産を相続
  • ③相続放棄→相続権を放棄して遺産(負債含む。)を一切相続しない

たとえば、被相続人には財産より負債の方が明らかに多いというような場合には相続放棄を選択することになります。
被相続人には財産もあるが負債もあり、どちらが多いか分からないという場合は、限定承認を選択するべきということになります。

限定承認や相続放棄はいつまでに行えばよいですか。
被相続人である父が死亡してから1年ほど経った後に、父に多額の借金があったことが発覚した場合、もう相続放棄をすることはできないのでしょうか。

限定承認や相続放棄には、相続の開始があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述しなければならないという期間制限があり、何もしなければ単純承認したことになります。

但し、この3か月という期間制限には例外があり、相続人において、相続財産が全くないと信じ、 かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから 3か月以内に家庭裁判所に対しその旨を申述すれば、相続放棄の申述が受理されることがあります。

したがって、ご質問の場合にも、お父様の多額の借金を知らなかった事情いかんによっては、相続開始から約1年経っていても相続放棄が認められる可能性があります。

遺産分割の話し合いはどのように行うべきですか。

相続人全員で遺産の分け方について話し合って、どのように配分するかを決めます。
この話し合いで決定した分け方に従って、遺産を分けることを「遺産分割」といいます。
たとえば、法定相続分を無視して、遺産分割協議によって、特定の者がすべての遺産を相続することも可能です。

また、遺産分割協議で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所による遺産分割調停ないし審判という手続で遺産の分割方法を決定することになります。

遺産分割調停や審判とはどのような手続ですか。

遺産分割調停とは、調停委員が当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらったり、遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで、 各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているかについての意向を聴取し、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意を目指し話合いを行う手続です。

話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して、 遺産分割の方法について判断を下すことになりますが、この判断を行う手続を審判といいます。

調停を行うのに必要な資料は何ですか。

一般的には、

  • ①被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • ②相続人全員の戸籍謄本
  • ③被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している者がいる場合、
    その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までの
    すべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • ④相続人全員の住民票又は戸籍附票
  • ⑤遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書、
    預貯金通帳の写し又は残高証明書、有価証券写し等)などです。
他人の(自分やその直系の者が載っていない)戸籍謄本を取得することはできますか。

自分の権利を行使したり、自分の義務を履行したりするために戸籍の記載事項を確認する必要があるような場合には、他人の戸籍謄本を取得することが可能です。

もっとも、被相続人等が本籍を転々とさせていたり、除籍謄本が非常に昔のものであったりした場合には、大変な労力がかかるとともに戸籍の見方に関する知識も必要になってくる場合がありますので、弁護士に依頼することをお勧めします。

遺産分割は被相続人が死亡してからいつまでの間に行う必要がありますか。

遺産分割を行うことに期限はありませんが、相続人が全員そろっていない状態で行われた遺産分割は法的な効力が生じません。
よって、遺産分割時に存在が明らかでなかった相続人の存在が遺産分割後に明らかになった場合、もう一度、遺産分割をやり直す必要があります。

他方、遺産分割は財産ごとに行うことが可能ですので、遺産分割後に新たな遺産が見つかったような場合であっても、 その新たに見つかった財産についてのみ、遺産分割を行えば足り、すべての遺産分割をやり直す必要はありません。

遺産分割協議書とは何ですか。作成する必要がありますか。

遺産分割協議書とは、相続人間において遺産の分け方に関する話し合いがまとまった結果を書面にしたものです。

遺産分割協議書は、後のトラブルの発生を防止するだけでなく、不動産の所有権移転登記などを行う際に必要な書類となりますので、作成すべきです。
但し、不動産の移転登記などは、移転登記をする不動産が協議書においてしっかり特定されていないと行うことができない場合があり得るので、弁護士等の専門家に作成を依頼すべきでしょう。

被相続人である父は祖父名義の土地の所有権移転登記を行わずに放置したまま死亡してしまいました。父の相続人は私1人です。
このような場合、祖父名義の土地を私名義に直接登記することはできますか。

できません。まず、祖父から父に名義を移し、父からあなたに移すという手続を履践する必要があります。

また、祖父の相続人が父以外にもいた場合、祖父名義の土地に関し、あなたが取得することができるのは、父の相続した分だけです。

私の姉が被相続人である母の生前、母の通帳を勝手に持って行って預金を自分のために使い込んでいたようです。
母の死後、通帳を見せてもらったのですが、明らかに使途不明な額が引き出されています。
母の預金は遺産として相続人間で公平に分けられるはずのものです。
このような場合、姉に対し、姉が使い込んだ預金の返還を請求することはできないでしょうか。

姉が母の預金を使い込んだのが事実であった場合には当然返還請求が可能です。
問題となるのは、姉が使い込みを否定した場合です。

姉が使い込みを否定した場合、裁判をすることになりますが、そこで問題となるのが、姉が使い込んだことを証明することができるかどうかです。
姉が使い込んだという事実が認められるかどうかは、様々な事情を総合して判断することになります。

たとえば、母が入院していたか、母は介護が必要な状態だったか、母一人で金融機関に行けるか、母に判断能力はあったか(認知症ではなかったか)、 母は他の相続人と一緒に暮らしていなかったか、他の相続人は近くに住んでいなかったか、母の預金通帳は誰が管理していたか、 預金の引出し場所は母が日頃使っていた支店か、出金に見合うだけの購入履歴が母にあったかなどです。

どのような場合に相続の問題を弁護士に依頼すべきですか。

相続に関与することは一生で何度もあることではありません。
それにもかかわらず、相続の場面で起こる問題は複雑で多岐にわたることから、時として解決までに多くの時間を要します。

相続人間でうまく話し合いができれば良いのですが、人は仲が良ければ良いほど些細なことで対立してしまいがちであるため、 いざ、相続となると、それまで仲の良かった相続人同士が、多くのケースでトラブルになってしまいます(相続から争族へ)。

相続人ご本人が相続手続を理解した上で、その手続を自ら行うというのは大変な労力や時間がかかりますし、 相続人間で一度対立が生じてしまうと、当事者同士でその対立を解消するのは容易ではありません。

したがって、相続手続がうまくいかない場合などには、相続に精通している弁護士に事件処理をご依頼されることをお勧め致します。
当事務所では、ご相談に来られる方の立場に立って、親身にご相談に乗らせて頂くということに加え、相手方の立場及び意向も必要な限り考慮した上で、できるかぎり円満な解決を図るべく尽力させて頂く所存です。

それが、最終的に、相談者様ないし依頼者様の最大限の利益に繋がると考えております。

終活サポートについて

一人暮らしで、配偶者や子どもはいません。
今は元気ですが、病気になったり 身体が不自由になったり、あるいは認知症になったりした場合に不安です。
そのために、何か備えておくことはできませんか?

財産管理委任契約(任意代理契約)及び任意後見契約を結んでおくことが考えられます。
また、尊厳死宣言の公正証書を作成する例も増えています。
遺言書を作成するのはもちろんですが、死後事務委任契約まで結んでおけば安心です。

判断能力がしっかりしていても、長期入院をしなければならなくなったり、介護施設に入らなければならなくなったりという事態が、いつ起こるか分かりません。
そうした場合に、病気や高齢のために外出が困難になった本人に代わって預金の引き出しや振込など、通常は本人でなくてはできない契約や手続きを代わりに行うことを依頼するのが、財産管理委任契約(任意代理契約)です。

本人の判断能力が低下した場合には、成年後見制度があります。
親族などの申立により家庭裁判所で後見人を選んでもらうことになります。
しかし、本人が予め後見人になるひとを決めておくことができます。
これが任意後見制度です。
本人と後見人を依頼する人との間で、任意後見契約を結ぶことになります。
この任意後見契約は、公証人が、ご本人の意思、代理権の範囲等を確認し、公正証書により作成します。

ご自分が回復不能な脳死状態になったときには、延命治療を受けることなく尊厳死を望む意思を生前に明言し、医療機関に対して延命治療を希望しないことを宣言する「尊厳死宣言」を公正証書として作成しておく例も増えています。

さらに、遺産の分け方等に関しては、必ず遺言書を作成しましょう。

本人が亡くなった後必要となる、ご遺体の引き取り・葬儀・埋葬、市町村役場への届出、公共料金の処理、治療費の支払いなど様々な手続きが必要となります。
子どもや配偶者がいない場合には、かなり手続きが煩雑になります。
そこで、予め亡くなった後のこうした事務処理を依頼しておけば、安心です。

そのために作成されるのが、死後事務委任契約です。

費用はこちら

横浜アカデミア

〒221-0056
横浜市神奈川区金港町5-36 東興ビル7階
TEL:045-620-8962 FAX:045-620-8963

アクセス:JR横浜駅「きた東口A」から徒歩1分
営業時間:平 日   9:30~18:00
     土日夜間は事前予約で対応可能

印刷用の地図はこちら
( Google map )

大きい地図を表示する

※JR横浜駅「きた東口A」【東京方面】のエスカレーターを上り地上に出て頂き、そのまま線路沿いに直進し、
橋を渡り、右折して2棟目の建物です。

横浜アカデミア

〒221-0056
横浜市神奈川区金港町5-36 東興ビル7階
TEL:045-620-8962 FAX:045-620-8963

アクセス:JR横浜駅「きた東口A」から徒歩1分
営業時間:平 日   9:30~18:00
     土日夜間は事前予約で対応可能

印刷用の地図はこちら
( Google map )

ページトップへ移動