企業法務(会社に関する問題)

顧問弁護士

顧問弁護士とはどのような存在ですか?

顧問弁護士は、個人事業主や会社の「価値を守る存在」です。

顧問弁護士が必要な人(会社)とはどのような人(会社)ですか?

全ての個人事業主及び会社にとって必要な存在であるといえます。
一般的には、法務(部門)は、それ自体収益をあげませんので、ここに費用をかけることを躊躇しがちです。
また、仮に法務の重要性を理解していたとしても、スタートアップの段階にある個人事業主・経営者は、とても法務にまで手が回らないのが現状だと思います。

ところが、法務リスクは、一般に考えられているよりも重大な結果(当然悪い結果)を引き起こしかねません。
特にスタートアップ段階に法務リスクが発現すると、それだけで経営がたちゆかなくなってしまうケースもあります。
そのため、横濱アカデミアでは、特にスタートアップの段階にある個人事業主、経営者が法的紛争に巻き込まれることを防ぐこと(予防法務)を最重要課題の一つとして取り組んでいます。

また、われわれは、クリエイターの方など、どうしても下請け的な立場で仕事をすることが多い方々の価値を守ることも重要な課題として取り組んでいます。

顧問契約のメリットは?
  • ① よき相談相手となります(経営に関するアドバイスの提供)

    経営者は、経営に関する決断を一人でしなければならないケースが多いため、日々、大きなストレスを抱えている方が多いです。
    われわれは、当事務所の理念である「対話」を通じて、まずは、経営者のおかれている状況を十分に理解する事につとめます。

    また、われわれには、様々な職種、様々な規模の、うまくいっている会社あるいはうまくいっていない会社からの依頼を受けサポートさせて頂いた多くの経験がありますので、経営に関する適切なアドバイスを提供できます。

    是非われわれを経営に関するよき相談相手としてご指名ください。

  • ② 迅速な対応が可能(スピード感ある経営が可能となります)

    顧問弁護士がいない場合、紛争発生から解決までには、
    紛争発生→弁護士探し→日程調整→面談による相談→依頼→弁護士費用の入金確認→事件着手→紛争解決
    の各課程を経る必要があります。
    従いまして、紛争が発生してから弁護士が事件に着手するまで、最低でも1週間程度は掛かってしまいます。

    一方、顧問弁護士がいる場合は、紛争発生→相談→事件着手→紛争解決と弁護士が迅速に事件に着手できます。

    相談を電話又はメールで済ませれば、当日事件が解決するケースも珍しくありません。
    なお、当事務所では、顧問先のお客様からお問い合わせをいただいた場合、原則として半日以内の返答が可能な体制をとっています。

  • ③ 時間の有効活用(本業(経営判断)に集中していただける環境の構築)

    時間は有限ですし、また、ビジネスはスピード感を持って行うことが必須です。
    われわれは、経営者の方々には、時間を有効活用し、本業(経営判断)に集中して頂きたいと考えています。
    例えば以下のようなケースを想像ください。

    Ⅰ:例えば、契約を締結したいが契約書を作ったことがない。
    インターネットでダウンロードした契約書で本当に大丈夫か?
    取引相手から出てきた契約書はこちらに不利ではないか?このようなことで、経営者の方が、本業に割く時間をとられるのは大変勿体ないことです。

    確かに、慣れれば、契約書を確認したり、自己に有利な契約書を作成したりすることは難しいことではありません。
    しかし、契約は相手あってのことですから、契約書の内容を確定し合意に達するには、当事者双方のパワーバランスや、これまでの、そして将来的な関係を考慮する必要があります。

    ケースによっては、将来のために、経営判断の観点から、現状では自らに不利な契約書を締結しなければならないこともあります。
    顧問弁護士は、このような事情も全て理解した上で、リスクを説明するなどしますので、経営者の方には、経営判断に集中していただくことができます。

    Ⅱ:例えば、ちょっとした調べ物であっても意外と時間は取られますので、経営者の方が自らこれを行うのは勿体ないことです。
    顧問弁護士がリサーチすることで、経営者の方はその時間本業に集中できます。

    また、弁護士を捜してまで相談すべきか否か悩む案件でも気軽に相談できます。
    悩む前に相談できることで、本業に集中していただけます。

    Ⅲ:例えば、取引先に納品した商品に瑕疵が存在し、取引先から請求されているケースでも、 顧問弁護士に連絡をいただければ、対応策を協議したのち、取引先への対応一切を行います。
    不安から解消されるだけでなく、取引相手から連絡がこなくなりますので本業に集中できます。

  • ④ 社外的な信頼が増し、交渉、紛争解決がしやすくなる

    大手企業は、コンプライアンスがしっかりしています。
    これに対して中小、個人事業者の方はそこまで手が回らないのが実状です。
    ただ、大手ほど、取引相手も慎重に選定する傾向がありますので、コンプライアンスにまで手が回っていないことは、実は、ビジネスチャンスを失うことになっているのです。
    顧問弁護士がいることはコンプライアンスの最も分かりやすい現れであり、結果、取引相手からの信頼が増し、ひいては自己の利益につながります。

    また、取引先との交渉の過程で双方が法的に断定できない事項が見つかった場合に、「ちょっとうちの顧問に確認してみます。」等と交渉相手にいえば、 相手方からの信頼を得られるのみならず、当該交渉内容について熟考する時間を確保することもできます。

    このように顧問弁護士がいることは、特に個人事業者にとって対外的信用につながりますし、顧問弁護士の存在自体が、交渉において影響を及ぼすこともあるのです。

  • 弁護士もあらゆる業種について理解しているわけではありません。
    会社法務の相談の場合、まず、弁護士には、相談者の会社が何を行っている会社なのかについてヒアリングが必要で、法律相談の大半がその説明で終わってしまうことも珍しくありません。

    それでも1時間当たり2万円以上の費用が掛かってしまいます。
    これに対し、顧問弁護士であれば、会社の状況について既に理解していますので、「例の会社とのことですが、あれから~」とか、 「従業員の●●ことですが、このたび~」と、本題から入ることができ、顧問弁護士から即座に回答を得ることができます。
    時間当たりの打ち合わせの密度が全く異なります。

  • ⑥ 失敗のリスクの軽減による経営の安定

    経営には様々なリスクが存在します。
    もっとも、取るべきタイミングでリスクを取らなければ、事業の利益の最大化を目指すことはできません。
    顧問弁護士のアドバイスによって、失敗の可能性を軽減することができ、経営の安定が図られます。

  • ⑦ 法務コストの大幅な軽減

    法的紛争が訴訟(裁判)などの形で顕在化してしまった場合、これに対応するために必要な弁護士費用はどうしても高額になります。
    例えば300万円の売掛金を請求するケースでは、着手金24万(請求額の8%)、実費数万円、さらに全額回収ができたとしても、 成功報酬が48万円(回収額の16%)掛かってしまい、合計72万円+実費数万円の出費となってしまいます。

    これに対し、訴訟に発展しない為の和解交渉、そもそも紛争にならないための契約書の作成など、 訴訟に至る前にできることは沢山ありますし、その殆どは顧問契約の範囲内でできることです。

    先の72万円があれば、月額3万円の顧問契約を2年間継続でき、より多くの紛争の芽を予め摘むだけでなく、なにより、多くの時間を本業に充てることができます。
    さらに、法務を担当させるために従業員を一人雇うための給与は最低でも月額20万円(税金等を含めた実質負担額は月額30万円以上でしょうか)は必要ですし、その人物の法務としての能力は未知数です。
    また、契約書の確認、作成などは、専門家の方がスピーディーかつ正確におこなうことができます。

    30万円あれば、月額5万円の顧問契約であっても半年間締結できます。
    顧問弁護士がいることで、法務部を設置した以上の効果が期待でき、かつ、法務コストの大幅な削減にもつながるのです。

    法務自体は利益を生みませんが、ここをおろそかにするリスクは甚大です。
    特にまだ体力の不十分なスタートアップの企業や、個人事業主、中小企業こそケアすべき領域といえます。
    もっとも、経営者自身が法務に時間を割くのは非常にもったいないことですし(利益を生まないので、本業に集中すべきです。)、かといって、法務のために人を雇うことはコスト的に割が合いません。
    また、法務のスキルが備わるよう教育するのには時間とコストがかかります。

  • ⑧ 対内的信頼の向上

    従業員の方からの法律相談も、顧問料の範囲内でお受けいたします。
    福利厚生につながると共に、従業員の安心、会社に対する信頼につながります。
    また、社内教育、セクハラに関するセミナー等のご要望にもお応えいたします。

顧問契約締結後の流れを教えて下さい(積極的提案)

顧問契約締結後、経営者の方から十分なヒアリングを行い、会社の置かれている状況を把握させていただいた上で、何かあったら相談、 というスタンスではなく、われわれから積極的に法的リスクの軽減につながる提案をさせていただきます。

顧問料の範囲に含まれる業務は?

プラン(料金表をご確認ください)によって異なりますし、別途費用がかかるものもありますが、主要なものとしては次のものになります。

  • 法律相談(対面、電話、メール)
    ・取引先が売掛金を支払ってくれない
    ・従業員が独立して会社の顧客を奪った
    ・お客様からクレームが入った
    ・解雇した従業員から訴えられた
    ・取引先との交渉に同行してほしい
  • 簡易な契約書類の確認、作成
  • 社内会議への出席
  • 内容証明郵便作成
  • 従業員の方からの相談(離婚、相続、交通事故等)
    ただし、会社と利害関係が対立する場合にはお受けできません、
    この場合は、別の信頼できる弁護士を紹介させていただきます。
  • 各種セミナー、研修会の開催
    (相続セミナーなど会社関係ではない分野についてもお受けできます。)
  • 顧問弁護士として(名刺・HPで)外部に表明すること
  • 取締役会、株主総会の開催

労務問題でよくある相談

従業員の採用に際して、過去の犯罪等の履歴について確認することに問題はないですか?

採用予定の従業員が担当する業務との関係で犯罪等の履歴の有無が採用の判断に必要な場合には、確認することも許されます。

採用した従業員の職務経歴に詐称が見つかった場合、これを理由に解雇することはできますか?

重要な経歴詐称が認められ、会社が当該従業員を採用する段階で真実を知っていたら当該従業員を採用しなかったといえる場合には、懲戒解雇にすることができる可能性もあります。

試用期間を設定して採用した従業員の本採用拒否は無条件でできますか?

できません。

当然解雇になりますので、正社員として採用しない場合には、合理的な理由が必要となります。
なお、解雇が認められる場合であっても、解雇予告または解雇予告手当の支払いは原則として必要となります。

会社の指示に従わない従業員を直ちに解雇することはできますか?

できません。

従業員には、会社の正当な指示に従う義務があります(誠実労働義務)。
会社の指示が正当なものであるにも関わらずこれに従わないことは、誠実労働義務違反となり、懲戒事由になります。

もっとも、懲戒解雇は懲戒事由のうち最も重いもので、不利益が大きいですから、従業員が、会社からの再三にわたる指示に従わず、 他の懲戒処分を行っても改善の余地がみられないケースでのみ認められると考えられています。

セクハラやパワハラに対して、会社としてどのような対策が必要ですか?

会社には、職場の安全を配慮する義務があり、その一環として、会社内でセクハラが起こらないような環境づくりをする義務があります。
会社は、セクハラに関する従業員の教育等のセクハラ防止対策、セクハラ相談窓口の設置、さらには、セクハラを発見した際の適切な懲戒手続、等によってこの義務を果たすことになります。

なお、パワハラ(パワーハラスメント)に関しても同様のことがいえます。

会社が従業員に貸与しているPCの閲覧(利用)履歴を、
会社が確認することは問題ないですか?

就業規則等にその旨の記載があれば問題ありません。
記載がない場合であっても、確認に合理的な必要性が認められるケースで、その範囲も相当であれば問題はないとされています。

サービス残業について問題となる点を教えてください。

会社から従業員に対して残業の指示がなければ、従業員が勝手に就業時間以外の時間に仕事をしていても残業にはなりません(真のサービス残業)。

もっとも、この指示は黙示の指示も含みます。
例えば、終業時間外も仕事をするように暗にプレッシャーを与えていた場合はもちろん、 従業員が恒常的にサービス残業を行っていることを会社が把握していたにも関わらず放置している場合も、黙示の残業命令があったと判断されることになり、残業代を支払わなければならなくなります。

年俸制を採用しているケースでも残業代や休日手当を支払う必要はありますか?

原則としてあります。
従業員との雇用契約や就業規則で、通常の労働時間に対応する給与部分と残業代(休日手当)部分の給与が明確に区別されていないケースでは、原則として残業代等を支払う必要があります。
なお、「時間外労働部分も年俸に含まれる」程度の合意、就業規則では、支払い義務を免れることはできないと考えられています。

問題のある社員を解雇したいのですが注意すべき事はありますか?
普通解雇と懲戒解雇の違いはなんですか?

普通解雇は、債務不履行に基づく解雇、すなわち労働契約違反を理由とする解雇です。
普通解雇の場面では、当該解雇が、解雇権の濫用(具体的事情のもと、解雇に処することが著しく不合理であり社会通念上是認することができない場合)と評価されないか、を注意する必要があります。
また、解雇予告などの手続をきちんと履行することも必要です。解雇事由があること、改善の機会など付与したが是正されなかったこと、解雇手続きを履行すること、について確認する必要があります。

一方、懲戒解雇は、従業員が重大な就業規則違反を犯した場合に、懲戒の一種として解雇することをいいます。
そのため、懲戒解雇をするためには、就業規則で懲戒事由を予め規定しておくことが必要です。
懲戒解雇の場面でも、解雇である以上、解雇予告等の手続きは必要となります。

なお、懲戒解雇の方が再就職の可能性や失業手当の受給において従業員に不利益が大きいため、より慎重に行うべきです。

IT関連企業でよくある相談

業務を開始してからでないと仕事の内容が確定しないのですが、契約書は必要ですか?

法律的には、契約書がなくても、口頭の合意だけで契約は成立します。
しかし、いざ紛争になり裁判となった場合、裁判所は、契約書がないと、容易には契約の成立を認めてくれません。

この傾向は、IT関係の契約など、契約の目的が特定しづらい分野では特に顕著です。
仮に裁判を起こしても(これにも費用がかかります)、契約書がない場合は、最悪、契約の成立が認められない結果、発注された作業を途中まで行ったにも関わらず代金を支払ってもらえない、ということになりかねません。

なお、仮に契約の成立が認められなかったケースであっても、発注者は、一定の場合、受注者に生じた損害を賠償する責任を負うことはあります(いわゆる「契約締結上の過失の理論」)。
契約締結上の過失とは、契約の準備段階に入った当事者は、互いに相手方の契約成立に対する信頼を裏切ったり、 損害を生じさせたりしないように、注意して行動しければならず、このような注意義務に違反した当事者は、損害賠償義務を負うという考え方です。

ただ、裁判の場で契約締結上の過失が認められるためには、業務内容や代金について、かなりの程度まで話が具体化していたことを前提に、 契約が成立しなかった理由や、損害が生じた原因などを考慮して、発注者が注意義務に違反したといえることが認められる必要があり、立証のハードルはきわめて高いです。
仮に契約締結上の過失が認められたとしても、受注者に生じた損害の全てが賠償されるとは限りません。

次のような事態に陥らないためにも契約書は必ず確認、作成しましょう。

  • クライアントから提示された契約書をよく確認せず、契約してしまった。
    その後、制作の段階でクライアントから仕様変更を求められたこともあり、納期に遅れてしまった。そのため、クライアントから代金の減額を求められた。
  • クライアントに対しアイデアを出したが、制作の段階で、クライアントから「制作会社を変える。」と言われた。
    後で確認したところ、提案したアイデアが使われていた。
契約書に記載されている、
仕様や業務内容とは何ですか?これらを定めないと何かリスクはありますか?

仕様について
仕様は、契約によって受注者が完成させなければならない仕事の内容のことです。
例えば、HPの制作では、契約書においても、制作物を納品して検査に合格した後が代金の支払時期とされていることが殆どですが、 この場合、仕様が決まっていないと、仕事が完成したと認められず(何を持って仕事完成かを判断できない)、代金を支払ってもらえないということになります。

また、予定外の作業が追加されたとしても、仕様に変更がなければ、代金も増額されません。
そして、受注者は、当初の代金も、追加の代金も支払ってもらえないのに、発注者から更に作業を継続するよう請求されてしまいます。
また、作業を継続しなければ、発注者から、やるべき仕事を完成させないとして、契約違反を理由とする、損害賠償を請求されたり、契約を解除されたりする事態にもなりかねません。

業務内容について
業務内容は、契約によって受注者が行うべき業務の内容のことです。
HPの保守業務や、SEO対策業務等、一般的には、仕事の完成が予定されていない契約で問題となります。
なお、業務内容が決まっていないと困る理由は、仕様の場合とほぼ同じです。

次のような事態に陥らないためにも契約書では、必ず、仕様や作業内容を明確にしておきましょう。

  • 作業の終了間際になり、予定外の修正・変更作業が追加された。
  • 緊急ということで、夜間や休日に対応を求められた。
納品後の検査について教えてください。

検査とは、仕事が完成しているかどうかを発注者が判断する手続です。
検査に合格したということは、仕事の完成が確認されたということです。

仕事が完成は、「最後の工程まで終わっているかどうか」という基準で判断されますので、些細な点が不十分でも仕事自体は完成したと評価されることはあります。
検査に合格した後は、債務不履行責任は負わなくなりますが、瑕疵担保責任を負うことになります。
実際の現場では、いつまでに、どのような方法で、検査を行うのか、また、代金の支払時期と検査との関係について契約書で明記しておかないとトラブルの元となります。

次のような事態に陥らないためにも契約書では、必ず、いつまでに、誰がどのような方法で検査を行うのか等を明確にしておきましょう。

  • クライアントに代金の催促をしたが、
    「検査が終わるまで代金は支払えない」と言われた。
  • デザインを納品したが、
    「デザインに納得できないので、代金は支払えない」と言われた。
代金の支払いについて注意すべき点を教えてください。

代金の支払時期について

代金の支払時期は、一般的に、検査の合格後とされています。
ただ、検査の方法等について契約書に明記しておかないと、発注者の検査に合格せずに、代金を支払ってもられないことにもなりかねません。
なお、法律によれば、振込手数料は、発注者の負担とされています。

代金の減額について

制作物を納品した後にクライアントから代金の減額を求めることがありますが、契約に違反することですから、受注者は、これに応じる必要はありませんし、安易に応じるべきではありません。

次のような事態に陥らないためにも契約書では、必ず、代金の支払時期等を明確にしておきましょう。

振込手数料差し引かれた代金が入金されていた。

制作物の権利(著作権)は誰に帰属しますか?

著作権の帰属について

著作権は、原則として、著作物の作成者が取得します。
例外として、会社の従業員が業務として著作物を作った場合には、当該従業員ではなく、会社が著作権を取得します。

なお、代金を支払っても、それだけでは発注者は著作権を取得しません。
発注者が著作権を取得するためには、著作権を移転させる合意が別途必要です。

著作権の移転時期について

受注者としては、契約書の中で、著作権の移転時期を代金が全額支払われた時と明記しておくべきです。
そうしておけば、発注者が代金を支払わない場合、著作権の侵害を理由に、制作物の利用の差止め請求ができます。

制作したサイトの実績を自社のHPで掲載しても問題ありませんか?

自社のHPに実績として過去の作品を掲載できれば、大きな宣伝効果が期待できます。
ただ、実績を掲載する場合は、事前にクライアントから了承を得ておくべきです。

クライアントのために制作したHPを公開した後、クライアントから、「検索しても出てこない」と指摘を受けましたがどのように対応すれば良いですか?

これは、SEO対策業務が、Webサイトの制作業務とは別の業務であることについての無理解から出たクレームです。
あらかじめ、SEO業務は契約内容に含まれない旨を説明し、場合によっては、契約書にも記載しておくのが良いでしょう。

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〒221-0056
横浜市神奈川区金港町5-36 東興ビル7階
TEL:045-620-8962 FAX:045-620-8963

アクセス:JR横浜駅「きた東口A」から徒歩1分
営業時間:平 日   9:30~18:00
     土日夜間は事前予約で対応可能

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橋を渡り、右折して2棟目の建物です。

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