男女間の問題(離婚)

離婚の際にはどのようなことが問題になりますか。

離婚をするということ自体に合意することができるか、できるとして、子どもの親権をどちらに指定するか、子どもの養育費をいくら支払うか、 親権者とならなかった親と子どもとの面会をどうするか、財産をどう分けるか、 慰謝料を支払う必要の有無及び程度などが主に問題となります。

婚姻中に、離婚することになった場合の財産分与などについて口頭で約束しました。
しかし、いざ離婚するとなったら、相手がそんな約束などしていないと言っています。
このような場合、約束どおり財産を分与することはできないのでしょうか。

約束は守られなければならず、それは口約束であっても同様です。

もっとも、夫婦間における婚姻中の約束は、夫婦関係が破綻する前であれば、いつでも取り消すことができます。

また、相手が約束したことを認めない場合、相手と約束をしたことの裏付けとなる証拠が必要となります。

これに対し、婚姻前の時点において、婚姻した後離婚した際の財産分与などの条件について約束をした場合、その約束が真意に基づくものであったときは取り消すことができませんので、離婚時においても有効です。

もっとも、相手がその約束を否定した場合に、その約束をしたことについての証拠が必要となることは婚姻中の約束と同じであり、契約書という形で書面を証拠として残しておくべきです。

離婚はどのような手続で進められますか。

離婚にはいくつかの種類があり、夫婦間で離婚の合意に至った場合を協議離婚といい、それ以外の場合には調停離婚、審判離婚及び裁判離婚があります。

協議離婚の場合には、夫婦がそれぞれ離婚届に署名押印をして、役所に提出すれば離婚が成立します。

夫婦間の協議では離婚の合意ができなかった場合には、調停という手続を用いて、調停委員という第三者を交えて話し合いを行い、離婚の合意をするという調停離婚という方法を採ることができます。

調停が不成立に終わった場合には、訴訟に移行することになります(調停不成立後に裁判官が審判を下す場合がありますが、その場合であっても、夫婦のどちらか一方又は双方が 裁判所の審判に納得がいかない場合には、訴訟によって、離婚したい側による請求が認められるかを夫婦双方の主張を踏まえて裁判官が判断することになります。)。

裁判で離婚が認められるのはどのような場合ですか。

別居していて夫婦関係が破たんしている場合や、離婚請求の相手方に著しい落ち度(不倫やDVなど)がある場合などには裁判で離婚が認められやすいですが、必ずしもこれらの場合に限られません。

不倫した側からの離婚請求は裁判で認められますか。

不倫していない場合に比べ、離婚が認められにくいことは確かですが、婚姻関係が完全に失われているような場合には、裁判所としても、 離婚を認めずに法律上夫婦でいることを強制しても夫婦双方のためにならないため、離婚が認められることがあります。

裁判所で親権者を定める場合、どのような点が重視されますか。

未成年者の子どもにとって、適切に育てられるのは父親と母親どちらかという観点から、離婚時点までに子どもが育った環境や、 現実に世話をしてきた親はどちらか、今後子どもの世話をしていけるのはどちらか、虐待や育児放棄等をしていたかなどの点が重視されます。

経済的な面については、親権の所在にかかわらず、一方の親から他方の親へ養育費が支払われるため、両親それぞれの収入の多寡は重視されません。

そして、育児に適しているのは父親ではなく母親であるという考え方が裁判所においても根強く残っているのが現状です。

したがって、実際に裁判所で親権者が定められる場合、子どもが父親の下で長期間生活を送っているという事情や 母親の育児に大きな問題があるという事情がない限り、親権者として母親が指定されることが圧倒的に多いです。

親権者の地位を他の条件次第では相手に譲ってもいいと思っていますが、
子どもとは定期的に会いたいと思っています。
子どもと会うことを相手(親権者)が拒否した場合に強制する方法はありますか。

面会交流という制度があります。

面会交流とは、離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことです。

面会交流の具体的な内容や方法については、まずは父母が話し合って決めることになりますが、話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、 家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、面会交流に関する取り決めを求めることができます。

調停手続を利用する場合には、子の監護に関する処分(面会交流)調停事件として申立てをします。

この手続は、離婚前であっても、両親が別居中で子どもとの面会交流についての話合いがまとまらない場合にも、利用することができます。

子どもとの面会交流は、子どもの健全な成長を助けるようなものである必要があるので、 調停手続では、子どもの年齢、性別、性格、就学の有無、生活のリズム、生活環境等を考えて、 子どもに精神的な負担をかけることのないように十分配慮して、 子どもの意向を尊重した取決めができるように、話合いが進められます。

また、面会交流の取決めに際しては、 面会等を行う際に父母が注意する必要のある事項について裁判所側から助言したりします。

なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、 裁判官が、一切の事情を考慮して、審判をすることになります。

裁判所では養育費をどのように定めますか。

両親双方の収入を主な事情とし、それ以外の事情(教育費、医療費等)も考慮して、 子ども1人につき月額いくらという形で定められます。

各裁判所で定められた養育費を類型化して作成された養育費の算定表というものがあり、 裁判所ではこの表に従って定められることが多いです。

裁判所では婚姻費用をどのように定めますか。

婚姻期間中、収入の少ない夫婦の一方が収入の多い夫婦の他方に対して、 婚姻費用を請求することができます。

調停を申し立てて婚姻費用を請求することが多いのは別居後の分ですが、 同居していても、夫婦の一方が他方に生活費をまったく渡さないというような場合には婚姻費用を請求することができます。

裁判所がこの婚姻費用を定めるにあたっては、 養育費同様、算定表というものがあり、この表に従って定められることが多いです。

裁判所のサイト

裁判所が慰謝料の支払を命じてくれるのはどのような場合ですか。

裁判所が慰謝料の支払を命じてくれるのは、離婚自体によって生活の安定が失われることによる 精神的損害を補てんする必要がある場合や、離婚に至った原因に落ち度がある場合(不倫など)です。

財産分与とは何ですか。財産分与の調停は弁護士を頼まずに本人でもできますか。

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中双方の貢献によって取得した財産を夫婦で平等に分ける手続です。

基本的には、夫婦双方の貢献度を同じものだとして、婚姻中双方の貢献によって取得した財産も半分ずつ分けることになります。

双方の貢献によって取得したものではない財産(親からの贈与など)については分与すべき財産に含まれません。

分与すべき財産としては、不動産や自動車、有価証券、預貯金などが挙げられます。

夫婦同士の話し合いによって分与の合意ができない場合には、家庭裁判所に対し、財産分与の調停を申し立てることができます。

この申立てをご本人が行うことはもちろん可能ですが、時間や労力がかかることと、調停申立後、調停委員に対し、弁護士の知識や経験を踏まえた主張を行うことによって、 話し合いを有利に進めることができる場合が多いことから、できるだけ弁護士に依頼することをお勧めします。

先に離婚自体を成立させた場合には、離婚した日の翌日から2年以内に財産分与の請求を行う必要があります。

年金分割とはどのような制度ですか。

年金分割とは、離婚する夫婦の少なくとも一方が厚生年金に加入している場合に、その者が将来手にする年金を離婚の際に夫婦で分割する手続のことをいいます。

分割の割合については、当事者間で話し合いで決めることができなければ、調停や審判で定めることになりますが、2分の1ずつとなることがほとんどです。

この年金分割の請求は、財産分与の請求と同様、原則として、離婚した日の翌日から2年以内に行う必要がありますので、注意が必要です。

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