費 用
価格はすべて税込となります。
法律相談等
相談の種類と料金 | 相談種類 | 相談料金 |
---|---|---|
法律相談 | 相談種類法律相談料(個人) | 相談料金30分ごとに5500円~ |
相談種類法律相談料(事業者) | 相談料金30分ごとに1万1000円~ | |
タイムチャージ | 料金60分ごとに2万7500円~ | |
書面による鑑定 | 相談種類鑑定料 | 相談料金複雑・特殊でないときは 11万円から33万円の範囲内の額 |
民事事件
1.訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)、非訴事件、家事審判事件、行政事件、仲裁事件
事件の経済的な利益の額と料金 ※3 | 着手金(最低額は11万円) | 報酬金 |
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300万円以下 | 着手金8.8% | 報酬金17.6% |
300万円を超え
3000万円以下 |
着手金5.5%+9万9000円 | 報酬金11%+19万8000円 |
3000万円を超え
3億円以下 |
着手金3.3%+75万9000円 | 報酬金6.6%+151万8000円 |
3億円超え | 着手金2.2%+405万9000円 | 報酬金4.4%+811万8000円 |
※3 経済的利益 : 事件処理によって確保しようとする依頼者の経済的利益
※着手金の最低額は11万円
2.調停事件及び示談(裁判外の和解交渉)交渉事件
- 1.に準ずる。ただし、それぞれの額を3分の2に減額することができる。
- ※示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、
1.又は5.の額の2分の1まで減額することができる。
3.契約締結交渉
事件の経済的な利益の額と料金 | 着手金(※最低額は11万円) | 報酬金 |
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300万円以下 | 着手金2.2% | 報酬金4.4% |
300万円を超え
3000万円以下 |
着手金1.1%+3万3000円 | 報酬金2.2%+6万6000円 |
3000万円を超え
3億円以下 |
着手金0.55%+19万8000円 | 報酬金1.1%+39万6000円 |
3億円超え | 着手金0.33%+85万8000円 | 報酬金0.66%+171万6000円 |
※着手金の最低額は11万円
4.督促手続事件
事件の経済的な利益の額と料金 | 着手金(※最低額は11万円) | 報酬金 |
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300万円以下 | 着手金2.2% | 1.又は5.の額の2分の1
※ 報酬金は、金銭等の具体的な 回収をしたときに限って請求できる。 |
300万円を超え
3000万円以下 |
着手金1.1%+3万3000円 | |
3000万円を超え
3億円以下 |
着手金0.55%+19万8000円 | |
3億円超え | 着手金0.33%+85万8000円 | |
1.又は5.の額の2分の1
※ 報酬金は、金銭等の具体的な回収をしたときに限って請求できる。 |
※ 訴訟に移行したときの着手金は、1.又は5.の額と上記の額の差額とする。
5.手形・小切手訴訟事件
事件の経済的な利益の額と料金 | 着手金(※最低額は11万円) | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 着手金4.4% | 報酬金8.8% |
300万円を超え
3000万円以下 |
着手金2.75%+4万9500円 | 報酬金5.5%+9万9000円 |
3000万円を超え
3億円以下 |
着手金1.65%+37万9500円 | 報酬金3.3%+75万9000円 |
3億円超え | 着手金1.1%+202万9500円 | 報酬金2.2%+405万9000円 |
6.離婚事件
事件内容と料金 | 着手金 | 報酬金 |
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調停事件・交渉事件 | 着手金22万円から55万円の範囲内の額 | 報酬金22万円から55万円の範囲内の額 |
訴訟事件 | 着手金33万円から66万円の範囲内の額 | 報酬金33万円から66万円の範囲内の額 |
※ 離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1まで減額することができる。
※ 離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1まで減額することができる。
※ 財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、1.又は2.による。
※ 上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる。
7.境界に関する事件
着手金 | 報酬金 |
---|---|
33万円から66万円の範囲内の額 | 33万円から66万円の範囲内の額 |
33万円から66万円の範囲内の額 |
※ 1.の額が上記の額より上回るときは、1.による。
※ 上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる。
8.借地非訴事件
着手金 | |
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基準となる借地権の額 | |
5000万円以下 | 22万円から55万円の範囲内の額 |
5000万円超え | 左記の『標準となる額』に5000万円を超える部分の0.55%を加算した額 |
報酬金 | ||
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申 立 人 |
申立の認容 | 借地権の額の2分の1を経済的利益の額として、1.による。 |
相手方の介入権認容 | 財産上の給付額の2分の1を経済的利益の額として、1.による。 | |
相 手 方 |
申立の却下又は 介入権の認容 |
借地権の額の2分の1を経済的利益の額として、1.による。 |
賃料の増額の認容 | 賃料増額分の7年分を経済的利益の額として、1.による | |
財産上の給付の認容 | 財産上の給付額を経済的利益の額として、1.による。 |
9.保全命令申立事件等
着手金 | 報酬金 | ||||||
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1.の着手金の額の2分の1。
※ 審尋又は口頭弁論を経たときは、 1.の着手金 の額の3分の2。 |
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|
※ 本案事件と併せて受任したときでも本件事件とは別に受けることができる。
10.民事執行事件
事件内容と料金 | 着手金(※最低額は5万5000円) | 報酬金 |
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民事執行事件 | 着手金1.の着手金の額の2分の1 | 報奨金1.の報酬金の額の4分の1 |
執行停止事件 | 着手金1.の着手金の額の2分の1円 |
報奨金事件が重大又は複雑なとき
1.の報酬金の額の4分の1 この場合の着手金は、1.の3分の1 |
※ 本案事件と併せて受任したときでも本件事件とは別に受けることができる。
11.破産・再生事件
11-1 破産・会社整理・特別清算、会社更生の申立事件
着手金 | 報酬金 | ||||||||||||
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資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ、それぞれ次に掲げる額 |
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1.に準ずる (この場合の経済的利益の額は、配当資産、免除債権額、 延払いによる利益、企業継続による利益等を考慮して算定する)が、 依頼者の経済状況に応じて、これを減額または免除することが出来る。
ただし、前記(1)(2)の自己破産事件の報酬金は、免責決定を受けたときに限る。
11-2 民事再生事件
着手金 | 資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ、それぞれ次に掲げる額
(1)事業者 110万円以上 (2)非事業者 33万円以上 (3)小規模個人及び給与所得者等 22万円以上 |
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執務報酬 | 再生手続開始決定を受けた後民事再生手続が終了するまでの執務の対価として、協議により執務量及び着手金又は報酬金の額を考慮した上で、月額で定める報酬を受けることができる。 |
報酬金 | 1.に準ずる (この場合の経済的利益の額は、弁済額、免除債権額、延払いによる利益、及び企業継続による利益等を考慮して算定する。なお、具体的な算定にあたっては執務報酬の額を考慮する。)
ただし、再生計画認可決定を受けたときに限り受けることができる。 |
※ 保全事件の弁護士報酬は着手金に含まれる。
※ 民事再生法235条に基づく免責申立事件(免責異議申立事件を含む)の着手金は、
上の着手金の(2)、(3)の2分の1、上の報酬金の算定方法を準用する。
12.任意整理事件(11.の各事件に該当しない債務整理事件)
着手金 | 資本金、資産、負債額、関係人の数等事件の規模に応じ、
それぞれ次に掲げる額 (1) 事業者の任意整理 55万円以上 (2) 非事業者の任意整理 22万円以上 |
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報酬金 |
イ、事件が清算により終了したとき
ロ、事件が債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了したとき
ハ、事件の処理について裁判上の手続を要したとき
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13.行政上の審査請求・異議申立・再審査請求その他の不服申立事件
着手金 | 報酬金 |
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1.の着手金の額の3分の2の額 | 1.の報酬金の額の2分の1の額 |
1.の報酬金の額の2分の1の額 |
※ ※本案事件と併せて受任したときでも本件事件とは別に受けることができる。
刑事事件
1.起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ)の事案簡明な刑事事件 ※4
報酬の種類と弁護士報酬の額 | 弁護士報酬の額 | ||||||||||||
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着手金 | それぞれ 22 万円以上 | ||||||||||||
報酬金 |
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※4 事案簡明な事件 : 特段の事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力
又は時間を要しないと見込まれる事件であって、起訴前については事実関係に争いがない情状事件、
起訴後については公判終結までの公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く。)、
上告審については事実関係に争いがない情状事件をいう。
2.起訴前及び起訴後の1以外の事件及び再審事件
報酬の種類と弁護士報酬の額 | 弁護士報酬の額 | ||||||||||||||||
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着手金 | それぞれ 33 万円以上 | ||||||||||||||||
報酬金 |
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3.告訴・告発・検察審査の申立て・仮釈放・仮出獄・恩赦等の手続
報酬の種類と弁護士報酬の額 | 弁護士報酬の額 |
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着手金 | 1 件につき 11 万円以上 |
報酬金 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
裁判外の手数料
1.契約書類及びこれに準ずる書類の作成
分 類と弁護士報酬の額(手数料の額) | 弁護士報酬の額(手数料の額) | ||||||||||||
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定型 |
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非定型 |
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公正証書にする場合 | 上記の手数料に 3 万 3000 円を加算する。 |
2.内容証明郵便作成
分 類と弁護士報酬の額(手数料の額) | 弁護士報酬の額(手数料の額) | ||||
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弁護士の名の
表示なし |
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弁護士の名の
表示あり |
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3.遺言書作成
分 類と弁護士報酬の額(手数料の額) | 弁護士報酬の額(手数料の額) |
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定型 | 11 万円から33 万円の範囲内の額 |
非定形 | 経済的な利益の額に応じて定める |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める |
公正証書にする場合 | 上記の手数料に 3 万 3000 円を加算する。 |
4.遺言執行
分 類と弁護士報酬の額(手数料の額) | 弁護士報酬の額(手数料の額) | ||||||||||
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基本 |
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特に複雑又は特殊な
事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||||||||||
遺言執行に裁判手続を
要する場合 |
遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬を請求できる。 |
5.任意後見及び財産管理・身上監護
- 1. 各 22 万円以上 33 万円以下
- 2. 契約締結後、委任事務処理を開始した場合の弁護士報酬
(イ)日常生活を営むのに必要な基本的事務の処理を行う場合
…月額 5500 円から 5 万 5000 円の範囲内
(ロ)上記に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合
…月額 3 万 3000 円から 11 万円の範囲内
ただし、不動産の処分等日常的若しくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合又は委任事務処理のために裁判手続等を要した場合は、月額で定める弁護士報酬とは別にこの規定により算定された報酬を受け取ることができる。
- 3. 契約締結、その効力が生じるまでの間、依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談する場合の手数料
1 回あたり 5500 円から 5 万 5000 円の範囲内
その他
1.顧問料
区分と弁護士報酬の額 | 弁護士報酬の額 |
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事業者の場合 | 月額 3 万 3000 円以上 |
非事業者の場合 | 月額 5500円以上 |
なお、事業規模等により、サービス内容等については柔軟に対応します。
2.日当
区分と弁護士報酬の額 | 弁護士報酬の額 |
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半日 | 3 万 3000 円以上 5 万 5000 円以下 |
一日 | 5 万 5000 円以上 11 万円以下 |
橋を渡り、右折して2棟目の建物です。