交通事故

控訴の流れ
交通事故に遭ったら、まず何をしたらいいのでしょうか?

①警察への通報、②病院に行くことの2つのことをしてください。

まず、警察に通報してください。
警察に通報していないと、保険金の受け取りに必要な「事故証明書」が発行されません。
次に、事故当日又はなるべく早めに病院に行ってください。
事故から病院での初回の受診までに間が空くと、事故と症状(ケガ)との間の因果関係が否定され、保険金を支払ってもらえない場合があるので気をつけましょう。

この際、痛みがある首や腰の部分のレントゲン及びMRI撮影を行っておくと、その結果が後で重要な資料となります。
また、場合によってはお見舞金を支払ってもらえたり、弁護士特約が利用できる場合があるので、ご自身が加入している保険会社に連絡することもおすすめします。

交通事故によりケガをした場合、何が請求できるのでしょうか?

大きく分けて、積極損害(治療費など)、消極損害( 仕事を休んだ分の損害 )、慰謝料(精神的・肉体的苦痛に対する損害)、物損( 壊された物に対する損害 )を請求することができます。

具体的には、次のような項目についての賠償金を請求することができます。

  • 【積極損害】積極損害とは、事故に遭わなければ支払う必要のなかった費用のことをいいます。
    治療費・入院費・
    入院雑費
    入院に家族などの付添が必要だった場合には、付添看護費も請求することができます。
    通院にかかった
    交通費など
    公的機関を利用した場合はもちろん、自家用車やタクシーを利用した場合も一定の費用 (パーキングを利用した場合はその費用も)を請求することができるときがありますので、自家用車を利用した場合はその日にちと距離を記録し、 タクシーを利用した場合はその領収書を必ず保管しておいてください。
  • 【消極損害】消極損害とは、事故に遭わなければ得られたであろう収入の喪失のことをいいます。
    休業損害 休業損害とは、治療のために働くことができなかった分(期間)の収入相当額です。
    後遺障害による
    逸失利益
    後遺障害が残り、後遺障害の認定がされた場合には、将来の労働能力に影響を及ぼすものとして、労働能力喪失分を請求することができます。
    請求できる金額は、後遺障害の等級の内容や事故前年度の収入によって決まります。
  • 慰謝料
    入(通)院慰謝料 入(通)院慰謝料は、事故により通院や入院を余儀なくされたことに対する慰謝料です。
    金額は、ケガの内容や入(通)院期間によって決まってきます。
    後遺障害
    慰謝料
    後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ってしまったことに対する慰謝料です。
    請求できる金額は、後遺障害の等級によって決まります。
  • 物損
    修理代・買い替え費用・
    代車代
    事故前の車の市場価格を基準として、その額よりも修理代が高くなる場合は、 市場価格を、その額よりも修理代が安くなる場合は、修理代を損害として請求できます。
そもそも後遺障害とはなんですか?

後遺障害とは、相当程度(期間)の治療を続けたにもかかわらず残ってしまった、機能障害や神経症状等の症状(障害)のことをいいます。

後遺障害は、申請をすれば、その程度に応じて、1級から14級までの等級が認定、またはどの等級にも該当しないと認定されます。

等級が認定されると、それに応じて請求できる金額が変わってきます。

交通事故に遭った場合、弁護士に相談した方がいいのでしょうか?

まずは弁護士に相談されることをおすすめします。

本人が直接保険会社と交渉するよりも、弁護士に依頼した方が保険会社の提示する示談金が増額されるケースが多いです。
また、なにより、弁護士に依頼することで保険会社との交渉からも解放され、精神的にも楽になり、治療に専念できます。
相談だけでも懸念事項のほとんどが解決するケースもあります。
弁護士に依頼するかどうかは、ご相談の後にゆっくりご検討頂けますので、まずはご相談ください。

弁護士に支払う費用を考えたら自分で交渉してしまった方がお得なのでは?

残念ながら、保険会社の中には、交渉相手が被害者本人の場合、 裁判所が採用している基準よりも低い基準で算出した示談金額を提示してくる保険会社もあります。
このような保険会社と交渉する場合は、弁護士が介入することで、弁護士費用を差し引いても お客様のお手元に残る金額は増額することが多いです。

なお、当事務所では、お客様自身で交渉された方が「得」 (既に保険会社が十分な金額を提示している)と判断した場合には、お客様にその旨をお伝えさせて頂きます。

なお、お客様が弁護士費用特約のついた保険に加入されている場合、弁護士費用は(基本的には全額)保険会社が負担しますので、弁護士に依頼することをお勧めします。

自分で保険会社と交渉してある程度まで示談金額を増額できましたが、保険会社から、「これ以上増額するなら訴訟してください。」と言われています。
訴訟はしたくないと考えているのですが、この場合でも弁護士に相談する意味はありますか?

意味はあります。

弁護士に相談することで、保険会社から提示された保険金の金額が妥当なものであるかについての見解が得られます。
なお、弁護士が介入すると、裁判所が採用している基準で算出された金額で交渉をすることになるため、実際に訴訟に至らなくても、保険金を増額できる場合があります。

まだ治療中なのに保険会社から治療費を打ち切られました。どうしたらいいですか?

治療の継続が必要とお考えの場合は、弁護士にご相談ください。
原則として、症状固定(治療を続けてもこれ以上は良くならないという状態に至ること)までの治療費は、相手方保険会社に請求できます。

しかし、保険会社の中には、治療費を抑えようとして、治療中であるにもかかわらず一方的に治療費の支払いを打ち切ってくる会社もあります。
このような場合でも、弁護士が介入することで保険会社の対応が変わり、治療費の支払いに応じるようになることもあります。
くれぐれも泣き寝入りはなさらないでください。

治療3か月ぐらいで完治しました。
保険会社から示談金額を提示されてますが、後遺障害が残らなくても弁護士に相談した方がいいんですか?

まずは、お怪我が完治したとのこと、本当に喜ばしい限りです。
後遺障害が残らない場合でも、弁護士が介入することで示談金額が増額することがありますので、 怪我の大小に関わらず、お気軽にご相談ください。

弁護士に相談するタイミングはいつ頃がいいんですか?

なるべくお早めにご相談されることをおすすめします。
事故直後でも、治療が終わった後でも、示談をする前であれば、どのタイミングでもご相談いただけますが、 早い段階の方が弁護士ができることも増えますので、なるべく早めのご相談をお勧めします。

事故にあった被害者が植物状態になってしまった場合、家族は本人に代わって何か請求できるのですか?

被害者に代わって損害賠償請求ができる場合があります。
被害者が植物状態になってしまい、ご自身の意思(志)を表明できないような場合には、 家庭裁判所に「後見開始の審判」を申し立てて、成年後見人を付けることで、成年後見人が被害者に代わって損害賠償請求をすることができます。

ご家族が成年後見人になれば、その方が本人に代わって損害賠償請求をすることになります。

後見開始の審判の申し立ては手続が複雑なので、弁護士に相談されることをおすすめします。

事故後、整形外科には数回通院したのみで、後はほぼ整骨院に通ってます。
このような場合でも後遺障害の等級を認めてもらえるのでしょうか?

後遺症があれば認められることがあります。
一般的に、後遺障害の等級を認めてもらうためには、定期的に医師の診察を受けていることが重要です。

しかし、症状や画像所見等によっては、ほとんど整骨院での治療しか
受けていない場合でも後遺障害が認定されることがあります。
あきらめずにご相談ください。

後遺障害が残ってしまった場合、
必ず、後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料が請求できるのでしょうか?

請求できない場合もあります。
後遺障害による逸失利益や慰謝料を請求するためには、原則として、後遺障害の等級認定がなされる必要があります。

この認定を受けるためには、主に以下の要件を充たす必要があります。

  • ①  受傷によるケガが、「将来においても回復の見込めない状態」といえること
  • ②  残存する後遺障害と交通事故との間に「因果関係」が認められること
  • ③  後遺障害として残った症状や障害の存在が「医学的に客観的に認められる」こと
  • ④  後遺障害の残存が「労働能力の喪失(低下)」を伴うこと
後遺障害の申請はどうやってすればいいのでしょうか?

基本的には加害者側の保険会社が手続きをしてくれますが、被害者ご自身(弁護士に依頼して行う場合を含みます。)でなさった方が良い場合、 ご自身(同前。)でなさる必要がある場合もありますので、弁護士にご相談ください。

後遺障害診断書を書いてもらう段階ですが、担当の先生も不慣れのようで、どのように書いてもらったらいいのかがわかりません。
このようなことも弁護士に相談したほうがいいのでしょうか?

後遺障害診断書は、通常の診断書とは異なり、 交通事故における後遺障害の等級認定のためだけに使用する独自の書面であり、 全ての医師がその作成に熟練しているわけではありません。

医師よりも弁護士の方が作成のノウハウを有していることもあります。
後遺障害診断書の記載内容は、後遺障害認定の結果に大きく影響しますので、医師に依頼する段階で一度、弁護士に相談されることをお勧めします。

後遺障害等級の申請を保険会社に任せていたのですが、後遺障害の等級が認定されませんでした。
このような場合でも弁護士に相談した方がいいのでしょうか?

異議申立という制度がありますので、一度弁護士にご相談ください。
後遺障害の等級が認定されなかった理由によっては、弁護士が異議申し立てをすることによって、判断が覆り、 後遺障害の等級が認められる場合があります。

後遺障害等級の申請をしたところ、14級が認定されました。
自分としては、12級が認められるべきだと考えています。
このような場合も弁護士に相談した方がいいのでしょうか?

認定された等級に納得いかない場合、異議申立という制度があります。

交通事故案件に明るい医師等に診断書や画像資料を再確認してもらうなどした上で異議申立が認められそうであれば、申し立てを行います。

交通事故の加害者が任意保険に加入していませんでした。
このような場合、自賠責保険以外からは一切金銭の支払を受けることはできないのでしょうか?

加害者が任意保険に加入していない場合でも、ご自身が「無保険車傷害保険」に加入していれば保険金の請求が可能です。
この場合は、ご自身が加入している保険との交渉が必要な場合がでてきます。

弁護士費用特約とはどのような特約ですか?

弁護士費用特約とは、交通事故による損害賠償請求を弁護士に依頼した場合に発生する弁護士費用を 被害者が加入している保険会社が補償してくれる特約です。

示談金額から弁護士費用が差し引かれることもないため、特約がついている場合は、安心して弁護士に依頼することができます。
また、弁護士特約を利用しても被害者の加入している自動車保険の保険料が上がることはありません。

私自身は、弁護士特約に加入していませんが、夫が加入しているようです。
このような場合にも弁護士特約を使うことはできますか?

弁護士費用特約は、一般的に次の方に適用されます。

  • ①  記名被保険者ご本人
  • ②  ①の配偶者
  • ③  ①または②の同居の親族
  • ④  ①または②の別居の未婚の子
  • ⑤  ①~④以外の方で、被保険自動車(ご契約のお車)に搭乗中の方
  • ⑥  ①~⑤以外の方で、被保険自動車の所有者

ご主人が被保険者の場合、上の②に該当しますので、
弁護士費用特約を使うことができます。

弁護士特約を使うことができる場合、一定の条件を満たせば、被害者の方おひとりごとに最高300万円まで、弁護士費用が補償されます。
なお、弁護士特約の適用範囲は保険内容により異なる場合がございますので、ご注意ください。

私は弁護士特約に加入していますが、息子が横断歩道を歩いているときに事故に遭いました。
このような場合にも弁護士特約を使うことはできますか?

前の回答欄の③か④に該当すれば使うことができます。
また、歩行中の事故であっても、使うことができるのが一般的です。

弁護士費用特約を使用すると、保険料は上がりますか?

保険料は上がりませんので安心してご利用になれます。

費用はこちら

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〒221-0056
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TEL:045-620-8962 FAX:045-620-8963

アクセス:JR横浜駅「きた東口A」から徒歩1分
営業時間:平 日   9:30~18:00
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橋を渡り、右折して2棟目の建物です。

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